風俗営業許可専門 畠山朝忠 - 風俗営業許可解説

風俗営業許可専門の畠山朝忠行政書士事務所です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による「人的基準」・「営業制限地域に関する基準」・「営業所の構造設備に関する基準」のすべてをクリアしなければなりません。
■許可の基準
1.人的基準

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、以下に該当する場合、公安委員会は許可をしてはならないこととなっています。

【欠格事由】
1.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
2.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員(取締役・監査役)で上記1~5までに掲げる事項に該当する人

2.営業制限地域に関する基準 

営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法施行令第6条で条例の基準が定められています。

具体的には、「用途地域」によるものと「保護対象施設」によるものの2種類あります。
  
例えば、神奈川県では、これに基づき次のような営業制限地域を定めています。

(用途地域別の営業制限地域)

   
(除外地域)   
1.商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
2.規則で指定する地域(観光旅館地域)でホテル・旅館営業の用に供する家屋等で風俗営業を営む場合の住居専用・住居地域(準住居地域を含む)

保護対象施設別の距離制限地域(申請場所がそれぞれの距離内にあるときは不許可となる。)

   
(上記の制限を除外する営業所)
 
1.祭礼、縁日その他の地域的慣習による催し又は習俗的行事が開催されている地域又は水浴場において3ヶ月以内の期間に限り営業を営む遊技場
2.列車、自動車その他の営業場所が常態として移動する施設又は設備を用いて行う営業に係る営業所
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3.営業所の構造設備に関する基準
   
【営業の種別】

第1号営業(キャバレー)
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
ダンス・接待・飲食店(飲食店営業許可が必要)

一.客室床面積は、66m2以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
第2号営業(社交飲食店・料理店)
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号の営業を除く)
ダンス不可・接待・飲食店(飲食店営業許可が必要)

一.客室床面積は、16.5m2以上
  和室1室につき9.5m2以上
  ただし、客室が1室の場合は制限なし
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
八.ダンスをする踊り場がないこと
第3号営業(ダンス飲食店)
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(第1号に該当する営業を除く)

(従業員等が客といっしょにダンスできない。接待できない。)接待不可・ダンス・飲食店(飲食店営業許可が必要)

一.客室床面積は、66m2以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
第4号営業(ダンスホール等)
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスさせる営業を除く。客に飲食させたり、接待できない。)
接待・ダンス・飲食不可(第1号又は第3号に該当する営業を除く)

一.客室床面積は、66m2以上
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が10ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
第5号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号に該当する営業を除く)
接待不可・低照度飲食店(飲食店営業許可が必要)

一.客室床面積は、1室につき5m2以上
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度は5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
八.ダンスをする踊り場がないこと
第6号営業(区画席飲食店)
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの

接待不可・区画席飲食店(飲食店営業許可が必要)

一.営業所の外部から客室が見えないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.ダンスをする踊り場がないこと
七.長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
第7号営業(マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場)
マージャン店、パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそる遊技をさせる営業

まあじゃん屋、ぱちんこ屋等(営業形態によっては飲食店営業許可が必要)

一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
七.客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
第8号営業(ゲームセンター等)
メダルゲーム機、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第7号営業に該当除く)


ゲームセンター、アミューズメント等 スロットマシン

一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設   けないこと

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【深夜における酒類提供飲食店】

スナック、バー、居酒屋、酒場、などで、客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前零時~日の出時まで)において営む営業のことをいい、公安委員会に届出が必要です。但し、ファミリ-レストラン、すし屋、そば屋など、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。
  
(地域的規制)

住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止(都道府県の条例により異なる)
但し、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)
  
一.室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
二.客室に見通しを妨げる設備がないこと
三.風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
四.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと。
五.営業所の照度が20ルクス以上であること
六.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
七.ダンスをする踊り場がないこと
八.その他

【性風俗関連特殊営業】

【店舗型性風俗特殊営業】

(禁止区域)
一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の周囲200Mの区域内

 第1号営業 ソープランド
 第2号営業 個室型ファッションヘルス
 第3号営業 ストリップ劇場・個室ビデオ等
 第4号営業 ラブホテル等
 第5号営業 アダルトショップ等

【無店舗型性風俗特殊営業】
   
 第1号営業  派遣型ファッションヘルス営業
 第2号営業  アダルトビデオ等通信販売

【映像送信型性風俗特殊営業】
  
 インターネット等利用アダルト画像送信営業

【店舗型電話異性紹介営業】
  
 テレフォンクラブ
  
【無店舗型電話異性紹介営業】
 
 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等
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【行政処分と罰則】

1.行政処分

風俗営業者に対するもの
 
※許可の取消または6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止

法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき

風営適正化法に基づく処分もしくは許可に付された条件に違反したとき

※1号、2号、3号、5号、6号の営業の場合は、上記処分と併せて、その施設を用いて営む飲食店営業についても6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

性風俗関連特殊営業者に対するもの

※8ケ月以内の営業の全部または一部の停止   

風営適正化法に規定する罪を犯したとき
公然猥褻・猥褻物頒布・淫行勧誘の罪を犯したとき
売春防止法第2章に規定する罪を犯したとき
善良な風俗を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で「政令で定めるもの」をしたとき
風営適正化法に基づく処分に違反したとき
    
※営業の廃止

性風俗関連特殊営業を営んではならないとされる区域または地域において営業したとき

※1号、3号、4号の営業の場合は、上記処分と併せて、その施設を用いて営む浴場業営業、興行場営業、旅館業営業についても8ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

深夜酒類提供飲食店営業者に対するもの

※6ケ月以内の営業の全部または一部の停止

法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき
風営適正化法に基づく処分に違反したとき

2.罰則

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科
無許可営業
不正の手段により許可または相続承認を受けた場合
名義貸し
許可の取消、営業の停止、営業の禁止等の処分に違反した場合
  
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
遊技機の指定試験機関の役員・職員等が、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合
都道府県環境浄化協会の役員・職員等が、調査業務に関して知り得た秘密を漏らした場合

6ケ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれの併科
承認を受けないで営業所の構造・設備(遊技機を含む)の変更をした場合
不正の手段により営業所の構造・設備の変更承認を受けた場合
不正の手段により特例風俗営業者の認定を受けた場合
客引き行為
18歳未満の者に客の接待をさせ、または客の相手となってダンスをさせた場合
午後10時から翌日日出時までの間、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせた場合(ゲーム場は条例で定める時刻以降)
20歳未満の者に酒類またはたばこを提供した場合
遊技場営業者が現金または有価証券を賞品として提供した場合 
遊技場営業者が客に提供した賞品を買い取った場合
麻雀屋・ゲーム場営業者が遊技の結果に応じて賞品を提供した場合
店舗型性風俗特殊営業者および深夜酒類提供飲食店営業者が営業を営んではならないとされる区域または地域において営業したとき
性風俗関連特殊営業者が客引きをした場合
性風俗関連特殊営業者が18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合
性風俗関連特殊営業者が18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせた場合
性風俗関連特殊営業者が20歳未満の者に酒類またはたばこを提供した場合

30万円以下の罰金
許可申請書(添付書類を含む)に虚偽の記載をした場合
認定風俗営業者が構造及び設備の変更の際、届出書もしくは添付書類の提出をせず、または虚偽の記載をして提出した場合
特例風俗営業者の認定申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
遊技場営業者が遊技の用に供する玉、メダル等を客に営業所外に持ち出させた場合
遊技場営業者が遊技の用に供する玉、メダル等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行した場合
風俗営業者が管理者を選任しなかった場合(選任した管理者が欠けたときは、14日以内に選任すればよい)
性風俗関連特殊営業者および深夜酒類提供飲食店営業者が営業の開始届出書(添付書類を含む)を提出しなかった場合
性風俗関連特殊営業者および深夜酒類提供飲食店営業者が営業の開始届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
風俗営業者が従業者名簿を備えず、またはこれに必要な記載をせず、もしくは虚偽の記載をした場合

20万円以下の罰金
許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなかった場合
相続承認を受けた者が速やかに許可証の書換えを受けなかった場合
氏名または名称・住所・法人代表者氏名が変更したにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
営業所の名称が変更したにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
管理者の氏名および住所が変更したにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
法人役員の氏名および住所が変更したにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
営業所の構造・設備につき軽微な変更をしたにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
性風俗関連特殊営業者および深夜酒類提供飲食店営業者が営業を廃止したにもかかわらず変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
性風俗関連特殊営業者および深夜酒類提供飲食店営業者が氏名または名称・住所・法人代表者氏名の変更をしたにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
性風俗関連特殊営業者および深夜酒類提供飲食店営業者が営業所の名称を変更したにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
深夜酒類提供飲食店営業者が営業所の構造・設備を変更したにもかかわらず、変更届出書を提出せず、または届出書(添付書類を含む)に虚偽の記載をして提出した場合
許可証を返納すべき場合において、速やかに返納しなかった場合
営業停止の標章を勝手に破壊・汚損した場合
風俗営業者が公安委員会から求められたにもかかわらず業務に関する報告・資料の提出をせず、または虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合
警察職員の立入りを拒み、妨げ、もしくは忌避した場合

10万円以下の過料
相続不承認の通知を受けたときに、速やかに許可証を返納しなかった場合
風俗営業者の死亡・風俗営業法人の解散又は合併による消滅の場合に、速やかに許可証を返納しなかった場合
認定証の交付を受けた者の死亡・法人の解散又は合併による消滅の場合に、速やかに認定証を返納しなかった場合
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