風俗営業許可専門 畠山朝忠 - よくあるご質問と回答

風俗営業許可専門の畠山朝忠行政書士事務所です。


Q1
風俗営業許可を取らずに接待しているお店があります。特別な手続をすれば風俗営業許可は必要ないのですか?
A1
そのような制度はありません。ご相談のケースは、「無許可営業」にあたります。
風営適正化法違反であり、罰則としては1年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその併科という最も厳しい内容となっています。無許可営業で摘発を受けるケースでは、初犯で罰金30万円から50万円に処せられることが多いようです。また、営業停止処分を受けることがあります。従いまして、日頃より風営適正化法をはじめ関係諸法令を遵守して健全な経営を心掛けましょう。
Q2
飲食店営業許可のみで朝までバーを経営しています。公安委員会へ届出ないといけないと聞いたのですが本当ですか?
A2
本当です。
午前零時以降にお酒を提供するには、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を、営業を開始しようとする10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ提出しなければなりません。この届出をせずに営業した場合は、「無届営業」となりますのでご注意下さい。なお、カラオケボックスや居酒屋、焼き鳥屋なども対象となる場合がありますのでご注意下さい。
Q3
友人から「パブの権利を売りたいので200万円で買わないか?」と相談を持ちかけられています。
私も以前からお店を持つのが夢でしたし、提示された金額も充分支払い可能です。
しかし、買い取った後で問題が起きないかとても不安です。どのような点に注意したらよいですか。
A3
まず、そのお店が風俗営業許可を取得しているか確認しましょう。具体的には、風俗営業許可証の原本を見せてもらいましょう。風俗営業許可証がなければ「要注意」です。
次に、その場所が「営業制限区域内」の物件でないか確認しましょう。
もし、あなたが上記事項を十分確認せずにその友人からパブの権利を買い取り、あなたを申請人として風俗営業許可申請した場合、許可がおりず、結果的に「違法営業」の状態となる可能性があります。
この状態で営業を継続すれば、無許可営業となり摘発を受ける可能性があります。
念願叶ってパブのオーナーになれても本末転倒です。しかも、金銭的にも大損害を蒙ることになりかねません。
従いまして、お店を買い取る前に必ず風俗営業許可専門の行政書士に実地調査を依頼し、その場所で風俗営業許可の取得が可能であることを確認して下さい。
このケースでは、トラブル予防の観点から、まず先に「店舗営業権譲渡契約書」を作成して、譲渡日、譲渡金額、譲渡金の支払日やその方法、譲り受けることに問題があるときは必ず契約が解除できることなどの権利関係を明確にしておくことがとても重要です。
Q4
オーナーが飲食店営業許可のみでスナックを営業したため、「無許可営業」で警察から摘発を受けてしまいました。この場合、もうこのお店では風俗営業許可は取得できないのですか?
A4
摘発を受けた営業者ではなく、別の申請者が風俗営業許可申請を行えば、「無許可営業」で摘発を受けた店舗でも許可が取得可能です。ただし、法人が摘発を受けた場合等はその法人の役員のうち、欠格事由に該当する者を退任させて個人で申請するなどの措置が必要です。
Q5
外国人をホステスとして雇い、接客させたいのですが何か問題はありますか。
A5
「帰化」して日本国籍を取得している場合、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合を除いて、外国人の接待行為は禁止されています。ダンサーや歌手など、「興行」の在留資格を持つ外国人が接待行為を行うことは「資格外活動」となり禁止されています。お店の経営者が入管難民法の不法就労助長罪に問われ、厳罰に処されとともに、風営適正化法においても5年間は風俗営業許可を取得できなくなりますので絶対やめましょう。
外国人雇用については風俗営業許可専門事務所に相談されることをお薦めします。
Q6
風俗営業許可申請から許可までにどれくらい時間がかかりますか。
A6
警察署に風俗営業許可申請書を提出してから概ね55日です。
風俗営業許可申請前に書類作成に数日を要します。出店計画は余裕をもって立てると良いでしょう。
Q7
風俗営業許可が下りるまで営業してはいけないのですか?
A7
「新規」の申請か「譲り受け」による申請かによって結論が異なります。
新規の場合は、公安委員会より許可がされるまでは当然営業できません。
一方、既に風俗営業許可を受けている店舗をあなたが譲り受ける場合は、実務上、「上申書」の提出により営業を継続することができる取り扱いとなっております。
Q8
この度、いい店舗物件が見つかったので契約し、風俗営業許可申請のため警察署へ相談に行ったところ、前の営業者が「返納理由書」を提出していないことを指摘されました。この場合、私は風俗営業許可申請できるのでしょうか。
A8
前の風俗営業者が「返納理由書」を提出し、その後、新規に風俗営業許可申請を行うのが基本です。しかし、ご質問のように既に店舗の賃貸借契約期間が満了しており、新たな賃貸借契約が締結された場合に前の風俗営業者が「返納理由書」を提出したかどうかを把握する必要があります。
このような場合、実務では、新しい賃貸借契約書を添付して、建物の賃貸人に前風俗営業者との賃貸借契約が既に終了していること、現在の賃借人があなたであることなどを記載した「上申書」を提出することにより風俗営業許可申請ができる取り扱いとなっております。
Q9
ホストクラブでは、男性が女性に接待していると思います。ニューハーフクラブでは、同姓同士で接待しています。いずれも午前3時頃まで営業しているところが多いと思うのですがどうしてできるのですか。
A9
基本的に「接待行為」があれば、風俗営業許可をとる必要があります。風俗営業許可が下りれば、営業時間は翌日の午前零時までとなります。そのため、一部午前1時まで営業できる区域を除いて、それ以降営業していれば風営適正化法違反(時間外営業)となり、罰則の対象となります。なお、接待の主体に性別は関係ありません。男性が女性を接待しても、同姓同士で接待する場合でも風俗営業許可が必要となります。
Q10
同一店舗で、同一人が午前零時までパブを営業し、午前零時から午前5時までショットバーを営業することはできますか?
A10
理論上は可能です。
都道府県公安委員会によって判断が分かれますが、一般的には認めないケースが多いと思われます。
風俗営業許可を受けている社交飲食店は、午前零時にはお客さんはもちろん、従業者すべてが完全に店舗から出ていなければなりません。さらに午前零時から間違いなくショットバーを営業していなければなりません。
警察としては、風俗営業許可を取って営業しているパブが時間外営業する可能性が高いこととそれを確認する手段がないことを理由に認めない傾向があります。

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