風俗営業許可専門 畠山朝忠 - お申し込み
風俗営業許可専門の畠山朝忠行政書士事務所です。
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| 従いまして、現在、私のスケジュールは毎月すぐに埋まってしまい、なかなか次の作業を進められないのが現状です。よって、もし仮にご連絡をいただいたとしても、最悪の場合は、ご依頼をお断りせざるを得ない場合があることをあらかじめご了承ください。 すぐにあなたのお店を軌道に乗せる為にも、お早めにご連絡をいただくことをお薦めします。 まず、面談のお申し込みから風俗営業許可取得までの一般的な流れについてご案内します。 | |
| アポイントメント | |
| 面談お申し込みフォームに必要事項をご記入の上ご送信下さい。 折り返しこちらから決定日時及び面談場所をご連絡致します。 お急ぎの方は、090-8741-8360までご連絡下さい。 (「非通知」でのご連絡には一切対応しかねます。あらかじめご了承下さい。) | |
| 面談 | |
| 面談の目的は、依頼者・行政書士双方が不安を解消し、「風俗営業許可を取得する」という共通の目標に向けて、いち早くお互いの信頼関係を築くことです。 面談では主に下記項目を中心に1時間程度ヒアリングと確認をさせていただきます。 | |
| ? | 出店予定地・申請予定者・申請予定店舗・開店予定日について |
| ? | 風俗営業許可申請から許可取得までのタイムテーブルについて |
| ? | 風俗営業許可申請に係る注意事項について (警察との事前相談、どのような営業をお考えか、飲食店営業許可、食品衛生責任者養成講習会、外国人の招聘など) |
| ? | 風俗営業許可取得後の注意事項について (風俗営業者の遵守事項や風俗営業管理者の職務、許可取得後の変更関係等) |
| ? | 費用について (風俗営業許可申請手数料、必要経費、行政書士報酬の説明とその支払時期・方法) |
| ? | 欠格事由に該当しないかについて (恐縮ですが、風営適正化法に係る犯罪歴、アルコール中毒や薬物中毒でないかを口頭で確認させていただきます。) ※私は医師ではございません。よって、申請者がアルコール中毒や薬物中毒であるかどうか本当はわかりません。 あくまで申請者の自己申告により、欠格事由には該当しないとの「推定」のもと手続を進めます。 行政書士へ虚偽申告した結果、「不許可」となっても、弊事務所は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。 |
| ? | その他 (上記以外にも必要に応じてご質問させていただくことがございます。) |
| 面談時にご準備いただくもの | |
| ? | 申請予定者の本籍の記載ある住民票原本1通 (申請者が法人の場合は、役員全員について本籍の記載ある住民票原本各1通、定款、商業登記簿謄本各1通) |
| ? | 営業所の図面がある場合はその図面の写し各1部 (平面図・照明設備図など賃貸借契約時に渡されたもの) |
| ? | 店舗(建物)賃貸借契約書の写し1部 (面談時に既に賃貸借契約している場合) |
| ? | 申請者に外国人を含むときは、外国人登録原票記載事項証明書原本1通及び外国人登録証明書の写し1通 |
| ? | 面談料金及び交通費実費分の現金 |
| 面談料金は1時間まで10,500円(消費税込み)となります。交通費は別途実費を申し受けます。 面談終了後、引き続き行政書士が営業所周辺の調査を行い、正式受託した場合は報酬総額より受領済みの面談料金を控除します。 | |
| 調査 | |
| 面談でヒアリングした内容をもとに申請予定営業所の用途地域確認を行い、周囲に学校や幼稚園、入床施設を有する病院などの「保護対象施設」がないか、さらに営業所の構造設備に問題はないか実地調査を行います。 本来、この調査は必ず不動産会社との賃貸借契約締結前に行うものです。 なぜなら、これから借りようとする店舗物件が、営業制限区域内に位置するかどうかは実地調査して初めて判明するからです。もし、その物件が営業制限区域内に位置すれば、そこでは風俗営業許可を取得することができません。 建物賃貸借契約締結後に店舗物件が営業制限区域内に位置することが判明した場合は、その契約を一度解除した上で別の店舗物件を借りることになります。保証金や仲介手数料、内装工事費などに数百万円の出費が掛かり、大幅に予算がオーバーしたケースがございます。 実地調査の結果、風俗営業許可申請が可能であれば、基本的に依頼者と行政書士が「委任契約」を締結します。 万一、保護対象施設等が存在するため申請予定地で風俗営業許可申請できないときは、店舗物件そのものを変更するか、若しくは測量士・土地家屋調査士による営業所の正確な位置測定などにより依頼者を全面的にバックアップします。 | |
| 実地調査料金 | |
| 行政書士による営業所の周囲100M以内の調査は、1店舗につき31,500円です。 行政書士による営業所の周囲200M以内の調査は、1店舗につき63,000円です。 ※実地調査費用のお支払いは「全額前金」とさせていただいております。 ※実地調査料金以外に、往復交通費実費を申し受けます。 ※委任契約成立の場合は、行政書士報酬より1店舗分の実地調査料金を控除します。 ※神奈川県以外の地域については、上記調査料金のほか、別途「日当」を加算します。 (出張地域により加算額は異なります。) ※パチンコ店は、依頼者と協議の上決定させていただきます。 ※調査項目は風営適正化法に関するものに限ります。従いまして、建築基準法や消防法その他の法令については一切含みません。 | |
| 必要書類の収集 | |
| 風俗営業許可申請には、許可申請書のほか、法定添付書類、行政指導による添付書類などたくさんあります。 これら風俗営業許可申請に必要な書類を行政書士が依頼者に代わってスピーディーかつスムーズに収集します。 なお、外国人パブの出店をご希望の場合は、招聘外国人について出入国管理及び難民認定法の基準に照らして精査のうえ対応致します。従業者名簿や18歳未満の者の入店禁止を表示するプレートの準備もこの段階で行います。 | |
| 営業所の実測 | |
| 営業所平面図、照明図、音響設備図、求積図等を作成する為に営業所の実測調査を行います。 営業所の測定は、原則としてレーザー距離計、照度計、騒音計、振動計など最新の計測機器を用いて行います。 正確な書類作成をするため、最低3回は申請店舗を調査させていただいております。あらかじめご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。なお、外国人パブの出店をご希望の場合は、出入国管理及び難民認定法の基準に従い通常の営業所の構造設備の他に舞台や控室についても精査のうえ対応致します。 | |
| 申請書作成 | |
| 実地調査及び収集した書類に基づいて行政書士が風俗営業許可申請書及び添付書類をすみやかに作成します。 | |
| 申請 | |
| 行政書士が申請予定地を管轄する警察署の生活安全課へ出頭して風俗営業許可申請書を提出します。また必要に応じて申請者本人にご同行願う場合がございます。(行政書士による代理申請の場合、申請者の本人確認及び「欠格事由」のうち、特にアルコール中毒や薬物中毒でないことを警察官が直接確認するためです。) ※以前は、医師作成の「健康診断書」の添付が求められましたが、現在は添付不要なため行政指導として申請者本人と警察官とが面談を行います。ここで警察官が、申請者本人の受け答えが「怪しい」との心象を受けた場合は、追加で「健康診断書」などを求められることがあります。 | |
| 許可指令 | |
| 都道府県公安委員会より「許可指令」がなされると行政書士宛に連絡が入ります。 その後、公安委員会より「風俗営業許可証」及び「風俗営業管理者証」が交付され、申請時に提出した「許可申請書」のうち、「副本」のみ返却されます。 風俗営業許可証並びに風俗営業管理者証及び許可申請書副本は、原則として行政書士が代理受領のうえ、すみやかに申請者にお渡しします。 許可指令後は接待しても構いません。 | |

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