風俗営業許可専門 畠山朝忠 - 風俗営業許可TOP

風俗営業許可専門の畠山朝忠行政書士事務所です。


店舗賃貸借契約を締結すること。
内装工事と備品を発注すること。
開店案内や求人広告を出すこと。


初めまして。風俗営業専門行政書士の畠山朝忠と申します。

私は、あなたが最短の時間と最小限の労力で風俗営業許可を取得できるように、最高水準の専門知識とフットワークでサポートします。

私に依頼することで、大幅に「時間とお金」が削減でき、安心してお店を軌道に乗せることに没頭できます。

【お客様とのやりとりから】

先日、事務所に1本の電話が入りました。

そちらは風俗営業許可専門の畠山事務所ですか?

はい、そうです。

実は、先週うちの店が警察の摘発を受けてしまったんです。

それは大変でしたね。具体的にはどんな状況でしたか?

うちは女の子を6人使ってスナックをやっています。金曜日の午前1時30分ごろ、お客さんも結構いて女の子とカラオケでワイワイ騒いでました。そしたらいきなり5人の警察官が「警察だ!静かにしなさい。そのままおとなしくしなさい。」と店に入ってきたんです。店内の空気は一変しました。

このときオーナーは、開業するとき警察に「深夜酒類提供飲食店開業届」を出したことを思い出しました。すると責任者らしき方から、「この店は風俗営業許可を受けないで接待行為をしているので無許可営業になるからね。」と説明されました。

後日、オーナーは警察の取調べを受け、罰金50万円を支払うことになりました。

オーナーは今後どうしたらよいか、お店をやめなければならないのかとても不安になりご相談下さいました。

このケースでは、今後5年間はこのオーナーが風俗営業許可を受けることはありません。オーナーが申請者となれないため、オーナーのご家族を申請人にしてすみやかに風俗営業許可申請を行い、現在は許可を受けて地元神奈川でがんばっておられます。

さて、皆さんはこの話をどう受け止めますか?

もし、あなたのお店が間違いなく法令を遵守して営業しているなら何の問題もありません。
この先を読んでも貴重な時間の無駄ですのでどうぞ「儲ける」ことに専念して下さい。

でも、あなたがちょっとでも「不安だな」と感じたら、この続きをじっくりお読み下さい。

私は職業柄、繁華街を歩くことがあります。すると、「本当にこのお店は大丈夫?」と言いたくなるところが結構あります。私は高ぶる気持ちをグッと抑えてあるパブに入ります。そして、「客室はどの範囲かな?」「ちょっと暗いな」「風俗営業許可とってるかな?」「風俗営業許可証は掲示してるか?」「営業時間は何時までだろう?」「従業者名簿はあるかな?」など、もし、このお店から依頼がきたら難しい点はどこか?と思いながら楽しくお酒を飲んでいます。

もしかして、「行政書士病」かもしれませんね(笑)。

これまで神奈川県を中心に多くのお店の風俗営業許可申請をお手伝いしてきました。その経験から風俗営業許可に関して警察がどこに重点を置いているか、申請書作成のポイントはどこかなど、実務上のノウハウは日々蓄積されております。

その中でいまでも鮮明に記憶に残っている出来事があります。私が行政書士になりたての頃の話です。それは、摘発するお店とその時期が順番に書いてある「摘発リスト」の存在を知ったことです。普通に考えて、違法営業しているお店はどこかにあります。摘発リストに関するうわさがあっても決しておかしくありません。

しかし、まさかと思い「あそこは何となく危なそうだな」と思っていたいくつかのお店を観察していたところ、それらのお店のほとんどが本当に摘発を受けたのです。このとき、私は驚きと同時に「摘発リスト」なるものの存在を確信しました。
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【警察は突然あなたのお店にやってくる!】

不運にも、あなたのお店が「あのお店怪しいですよ。こないだ行ったら接待もしてたし、無許可営業じゃないんですか?すぐ取り締まって下さいよ。」と警察に通報されたとします。

警察は、あなたのお店の情報収集を行い、一定期間、内偵のうえ風営適正化法その他法令違反があれば摘発します。

しかし、いつ警察があなたのお店にやってくるかはまさに「上」(「神」ではありません。)のみぞ知る世界です。警察官が「来週の金曜日の午前1時頃にあなたのお店に行きます。そのときだけは接待しないでくださいね。」なんてご丁寧に教えてくれれば助かるのですが、そんなことは絶対ありません。

警察は、独自に入手した情報を元に、ターゲットのお店に足音ひとつ立てず「突然」やってくるのです。

ここで勘違いしてほしくないのでお断りしておきますが、決して私は「警察のまわし者」ではありません。

あくまで「行政書士」です。

もし、あなたのお知り合いに風営適正化法違反で警察の摘発を受けたオーナーがいたら、「このご時世、罰金50万は正直きついよ」「うちは14日間の営業停止を食らったよ」「こんなことなら許可取っときゃよかった」と実感のこもった生々しいお話を聞くことができるかもしれません。

私は、1995年に行政書士登録してから現在まで「行政書士」として、すべてのお店が風営適正化法をはじめ関連諸法令を遵守して、風営適正化法の目的を実現すべく微力ながら尽力したいと真剣に考えて参りました。今後ともこのスタンスが変更することはございません。

コンプライアンス(法令順守)が叫ばれる昨今です。経営者の方には、接待するなら風俗営業許可、午前零時以降の営業なら「深酒の届出」を確実にした上で営業してほしいと心から願っております。

しかし、いくら風営適正化法のご説明をしても「わかる人」と「そうでない人」が存在するのです。

従いまして、あなたのお店が「風俗営業許可を取る必要があるか」「深夜における酒類提供飲食店営業開始届の提出のみでいいか」「飲食店営業許可だけでいいか」は、最終的には各オーナーの自己責任において判断されるべきであると言わざるを得ません。

もちろん、「風俗営業許可専門行政書士」として、真剣で前向きなオーナーには、風俗営業許可取得の前後を問わず、全身全霊を込めてご支援させていただきます。
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【新着情報】

現在開会中の第163回特別国会に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正案」が提出されました。

法改正の詳しい内容をお知りになりたい方はメールにて配信致しますので、お申し込みフォームに「風営適正化法改正情報を請求します。」と記入してご送信ください。こちらから法改正情報をPDFファイルでお届けします。

お申し込みはこちら→クリック

【ご相談の多い企画店】

(1)ラブドールデリバリー

ラブドールデリバリーを営業するには届出をしなければなりません。

※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

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(2)ダーツバー

ダーツバーを営業するには風俗営業許可を受けなければなりません。
基本的には法第2条第1項第8号の営業(ゲームセンター営業)の扱いになるものと思われます。

※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

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(3)ハプニングバー・フェティッシュバー・カップル喫茶

ハプニングバー及びカップル喫茶を営業するには、風俗営業許可を受けなければなりません。
基本的には法第2条第1項第6号の営業(区画席飲食店営業)の扱いになるものと思われます。
※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

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(4)サパークラブ

サパークラブを営業するには、風俗営業許可を受けなければなりません。
基本的には法第2条第1項第2号の営業(社交飲食店営業)の扱いになるものと思われます。
※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

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(5)カジノバー・ゲーム喫茶

賭博行為については刑法で禁止されています。
基本的には法第2条第1項第8号の営業(ゲームセンター営業)の扱いになるものと思われます。
※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

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(6)クラブ

クラブを営業するには、風俗営業許可を受けなければなりません。
基本的には法第2条第1項第1号の営業(キャバレー営業)の扱いになるものと思われます。
※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

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(7)外国人パブ

外国人パブ(フィリピンパブやロシアンパブ等)を開業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制の他に出入国管理及び難民認定法施行規則により、営業所の構造について基準があります。

また、業務に従事する外国人の「在留資格」により、接客が禁止されている場合がありますのでご注意下さい。

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(7)ニューハーフクラブ

ニューハーフクラブを開業するには、風俗営業許可を受けなければなりません。
基本的には法第2条第1項第2号の営業(社交飲食店営業)の扱いになるものと思われます。

※正確な営業種別の判断は実際に店舗を拝見して具体的な営業内容を確認しないとできません。

(8)SMクラブ、ビデオBOX、レンタルルーム、エステサロン、デートクラブ、風俗案内所、その他

上記以外の新企画の営業形態についても、法令に照らし、依頼者のご要望に最大限お応えできるよう、お手伝いさせていただきます。

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【求人広告依頼時の注意点】

求人広告を依頼する際、あなたは広告代理店の営業マンに広告内容を任せきりにしていませんか?

最近、ナイトワークの求人情報を含む「フリーペーパー」が飛躍的に増加しています。

そこで、広告内容を見ると、いつ「風営適正化法」が大改正されたのか?と錯覚してしまうことがあります。

ご覧になったことがあると思いますが、「営業時間が19時から翌午前2時まで」などというお店の情報が氾濫しています。もちろんお店は何時までしか営業できないか本当は知っています。

このことを受けて警察は、パブやクラブなどの求人広告に日常的に目を光らせております。

実際は、広告の営業時間が主に「午前零時以降」となっているお店の経営者が警察に呼び出されて、そのお店の許認可や届出の状況と実際の営業内容や営業時間について質問され、法令違反が認められる場合は「次回から営業時間は翌午前零時までとします。」という上申書を提出させたりします。

営業時間は、風俗営業許可を取っていれば、(一部区域を除き)必ず「翌日の午前零時まで」となります。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出して営業している場合は営業時間を午前3時までとしても何ら問題ありません。但し、深夜遊興と接待行為がないのが前提です。
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【友達にどんどん教える!】


「神奈川の風俗営業許可専門行政書士を見つけたよ!」

【店舗クリニック】

2万円であなたのお店が風営適正化法に適合しているかどうか診断します。

風俗営業許可を取ったお店もそうでないお店も、
「うちの店は大丈夫か?」と不安なオーナーは、この機会に是非一度ご利用下さい。

※このサービスは、営業所内の構造設備のうち、警察から指摘を受けやすい項目に関して簡易診断を行うものです。
※時間の関係で、毎月、神奈川県内の3店舗のみに限定させていただいております。

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【オンライン・デリヘル書類作成サービス】

なるべくお金をかけたくない方やあまり時間がない方のために、
メールやFAXでのやりとりのみでデリバリーヘルスに関する書類をスピード作成します。

「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(デリバリーヘルスを開業するとき提出します。)

「変更届出書」(届出事項に変更があるときに提出します。)

「廃止届出書」(デリバリーヘルスをやめるとき提出します。)

ご希望の方は必要事項の入力と「その他コメント」欄に希望する書類をご入力の上、お申し込み下さい。

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※原則として依頼者と行政書士が直接対面することはございません。
※このサービスは書類作成のみです。事務所や受付所の確認、警察への書類提出は依頼者自身でご対応下さい。
※行政書士が書類提出や受付所の調査を行う場合は、書類作成料のほかに日当、諸経費を加算します。
※このサービスは全国からお申し込み可能です。
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